社団法人 福岡県理学療法士会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人福岡県理学療法士会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を北九州市小倉南区横代北町2丁目6番31号に置く。
(支 部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、理学療法士の学術及び技術の向上に努め、会員の職業倫理の高揚と社会的地位の向上を図り、もって地域医療の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 理学療法の向上、発展に関する事業
(2) 理学療法を通じて保健・医療・福祉の発展に寄与するための事業
(3) 理学療法士としての社会的使命の意識昴揚と社会的地位の向上に関する事業
(4) 機関紙の発行
(5) 理学療法の調査研究
(6) 会員の福利及び相互扶助に関する事業
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(資 格)
第6条 本会の会員は、理学療法士の免許を有し、福岡県内に勤務し、又は居住している者で、本会の主旨、目的に賛同した者とする。
(名誉会員)
第7条 本会には、名誉会員を置くことができる。
(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(休 会)
第9条 本会を休会しようとする者は、休会届を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第10条 本会を退会しようとする会員は、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 免許を失ったとき。
(4) 除名されたとき。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て除名することができる。
ただし、その会員に議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2) 本会の会員として義務に違反したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(復 会)
第13条 除名処分を受け1年を経過した者で、その後復会を希望するものは、復会届を会長に提
出し、理事会の承認を得て復会することができる。
(会 費)
第14条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2.特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
第15条 既納の会費及び拠出金品は理由のいかんを問わず、返還しない。
第4章 役 員 等
(役 員)
第16条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 12名以上15名以内(副会長を含む)
(4) 監 事 3名(内1名以上を会員外とする)
(選 出)
第17条 会長・理事および監事は、会員の中から総会において選出する。
但し、会員外の監事は、会長が任命し、総会の承認を得る。
2.副会長は理事の中より会長が指名し、総会の承認を得る。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。(理事の職務)
第18条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
を代行する。
3.理事は理事会を構成し、本会の会務を執行する。
(監事の職務)
第19条 監事は、民法59条の職務を行う。
(任 期)
第20条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、補欠(又は増員)により選任された役員の
任期は前任者(又は現任者)の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
(解 任)
第21条 役員が職務上の義務違反その他役員としてその職務にふさわしくない行為を行ったと
きは、総会において3分の2以上の議決により解任することができる。
ただし、その役員に議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(相 談 役)
第22条 本会に相談役を置くことができる。
(代 議 員 )
第23条 社団法人日本理学療法士協会の代議員は、本会総会において会員の中から選出しなけれ
ばならない。
第5章 会 議
(種 別)
第24条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会と臨時総会とする。
(構 成)
第25条 総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第26条 総会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他、本会の運営に関する重要事項
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第27条 定期総会は、毎年2月及び年度終了後3カ月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第28条 会議は、会長が召集する。
2.会議を召集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも、総会は開催の日の30日前、理事会は15日前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めたときは、この限りではない。
(議 長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定 足 数)
第30条 会議は、総会においては会員、理事会に置いては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第31条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決の委任等)
第32条 やむを得ない事情のため、総会に出席することができない会員又は理事は、あらかじめ用意された委任状に必要事項を記入し、会長に提出しなければならない。この場合において、前2項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
2.総会に出席できない会員又は理事は、通知された事項について、書面をもって表決することができる。
(議 事 録)
第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在員数
(3) 出席者の数及び氏名(委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(監事の出席)
第34条 監事は各会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員会の設置)
第35条 会長が必要と認めたときには、表彰委員会その他専門的事項を調査研究させるための各種の委員会を設置することができる。
委員会の運営にあたっては、第28条より第34条までの規定を準用する。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第36条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費及び入会金
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第37条 本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、福岡県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業計画及び決算は、年度終了後3か月以内に、収支決算書、貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を受け、総会の承認を得て、福岡県知事に報告しなければならない。
(予算の更生及び補正)
第42条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときには、理事会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第43条 本会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において総会員数の3分の2以上の議決を経、かつ福岡県知事の認可を得なければ、変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第46条 本会は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を経、福岡県知事の許可を得て解散することができる。
2.解散に伴う残余財産は、総会の議決を経、かつ、福岡県知事の許可をうけて類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第47条 本会の事務を円滑に処理するため、事務局を置く。
2.本会の事務全般を統括するものとして事務局長、他に事務局担当理事を置く。
3.事務局には、所要の職員を置く。 この職員は会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定 款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第9章 社会局
第49条 本会の社会的活動を円滑に行うため、社会局を置く。
2.社会局には、その業務を統括するものとして社会局長、他に社会局担当理事を置く。
第10章 学術局
第50条 本会の学術活動を円滑に行うため、学術局を置く。
2.学術局には、その業務を統括するものとして学術局長、他に学術局担当理事を置く。
第11章 雑則
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1.本会の設立当初の役員は、定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は、平成5年3月31日までとする。
2.本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず設立総会の定めるところによる。
3.本会の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず設立許可のあった日から、平成
4年3月31日までとする。
4.この定款は、平成3年4月19日より施行する。
一部変更 平成8年6月9日
附則 この定款は、知事の認可のあった日(平成13年3月19日)から施行する。ただし、第16条については平成13年4月1日より施行する。